住宅の特別控除の特例2_ローン控除

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住宅が共有名義の場合の特例

住宅(マイホーム)を売ったときの売却益(譲渡所得)に対しては、最高で3000万円まで控除される特例があります。

そして、住宅を共有名義で所有している場合も、名義人1人につき同じように最高で3000万円まで、控除される特例が利用できます。

共有名義の特例の事例

土地付一戸建ての住宅を、父親と子供の2人が共有していた場合など。

共有名義人1人につき最高で3000万円ですから、2人で合計6000万円の控除枠が利用できます。

例えば、父親と子供でそれぞれ3500万円だして、7000万円の住宅を購入して、その後売却したときの価格が1億3000万円だったときは、その譲渡所得が6000万円になります。(売却にかかった費用は除く)
このとき、この特例を利用すれば、譲渡所得での課税は一切ありません。

共有名義の特例の条件

この特例を利用するときは、各名義人ごとに以下の条件を、満たしていることが必要です。

共有名義人が2人いて、条件を満たしている人と、そうでない人がいた場合は、条件を満たしている人だけが、この特例を利用できます。

1)持分による計算

譲渡所得の計算は、各名義人の持分によって、別々になります。
例えば、住宅の持分が父親60%、子供40%のときに、譲渡所得が4000万円であれば、それぞれ
 ・父親・・・4000万円×60%=2400万円
 ・子供・・・4000万円×40%=1600万円
が控除の対象になります。

2)共有名義人の内容

土地付一戸建て住宅で、住宅(建物)が共有名義でなく、土地だけが共有名義の場合は、原則として住宅の名義人だけが、この特例を利用できます。

また、土地が父親の名義で、住宅が子供の名義の場合は、2人合わせて3000万円だけの控除になります。

3)確定申告

この控除を利用する場合は、各名義人が別々に確定申告する必要があります。

*参考(配偶者への住居用の財産贈与の特例)

夫婦の場合、結婚してから20年たつと、配偶者に住宅(マイホーム)を贈与する場合、2000万円までは贈与税がかかりません。

これを利用して、夫1人の名義だった住宅を、その内の2000万円分だけを、妻の名義に変更し、夫婦の共有名義にすることも行われています。

(2000万円の贈与分とは別に、贈与税の基礎控除分が110万円あるので、実際は、合計2110万円までは無税になります。)




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