住宅ローン控除・減税額ナビ>住宅を購入後に転勤になったら
Q:住宅を購入した後に、転勤になった場合は、この制度を
利用できますか?
A:
残念ながら転勤になって、購入した住宅に住まなくなった場合は、住宅ローン控除を利用できなくなります。
というのは、ローン控除の対象となる条件として、
1)住宅を購入、あるいは新築してから6カ月以内に入居
2)入居してから、その後引越しせず継続して住んでいること
の2つの条件があるからです。
ただし、転勤が終了して、購入した住宅に再び入居した場合は、住宅ローン控除を利用できるようになります。
<具体例>
平成21年6月20日に入居し、転勤の期間が、平成22年1月30日〜平成24年1月20日の2年間だけだった場合。
↓
平成22年、23年の2年間は、対象外になりますが、それ以外の年は、ローン控除を利用できます。
(そこに住んでいるかどうかは、毎年12月31日の時点で判断されます。)
ただし、住宅ローン控除は10年間ですから、たとえその10年間の間に、控除されない年が2年間あったとしても、控除の期間が10年+2年=12年に延長されることはありません。
なお、転勤先へ単身赴任で出向いて、配偶者や子供が購入した住宅に、住み続けている場合は、住宅ローン控除を利用できるようになっています。
(家族みんなが、転勤先に引越しして住宅ローン控除をあきらめるか、単身赴任して控除を利用するかは、悩ましいところですが・・・。)
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