住宅ローン控除・減税額ナビ>住宅ローン控除の面積の違い
Q:ローン控除で対象となる床面積は、一般の
床面積と違うのですか?
A:
はい、違いがあります。
住宅ローン控除において、床面積を計算するときは、壁の仕上がり面を基準に計算します。
壁の仕上がり面で測った寸法は、内法(うちのり)寸法と呼ばれ、登記簿に記載するときは、これを元に計算した面積になります。
一方、住宅のパンフレットやマンション販売の、チラシに記載されている床面積は、壁厚の中心である、壁芯(かべしん)を基準に計算した面積になります。
例えば、壁厚10cm、壁芯で5m×5mの部屋の床面積の場合
・住宅の販売パンフレットでは、
5m×5m=25uとして表記されます。
・住宅ローン控除では、
(5m-0.1m)×(5m-0.1m)=24.01uとして計算されます。
つまり、登記簿上の面積は、壁厚を除いて計算する分だけ、床面積が少なくなるわけです。住宅の場合は部屋がいくつもあるため、両方の床面積の差は思った以上に、差がでてくることもあります。
住宅ローン控除を利用する場合は、床面積50u以上という条件があります。
もし、60u以下の住宅を新築あるいは、購入するときは、建設会社の設計者や販売元の不動産会社に、必ず確認しておきましょう。
もし、不安な場合は、管轄の登記所の登記簿で、チェックすることもできます。
なお、住宅の増改築や、バリアフリー・省エネ改修工事の場合も、住宅ローン控除が利用でき、その場合も同じように床面積の条件は、50u以上になっています。
*念のために
バルコニーやテラスは、当然のことながら床面積として計算されません。また、マンションの場合は、占有面積と共有面積がありますが、住宅ローン控除の対象となるのは、占有面積だけです。
共有面積は、マンションの住人が共同で使う、通路やホールの面積で、住宅ローン控除の対象外です。
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