住宅ローン控除の条件 |
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住宅ローン控除・減税額ナビ>住宅ローン控除の条件 控除の目的住宅ローン控除は、日常生活する住宅やマンションなどの、いわゆるマイホームを購入したり新築したときに、税制面から支援するのが目的です。 一般的な会社員の人や自営業の人の負担を減らして、自分の住宅を手に入れる仕組みとして、考えられています。 このため所得制限をはじめ、いくつかの条件があり、できるだけ不公平感がでないようになっています。 控除が適用される条件1.所得制限1月1日〜12月31日までの1年間の所得が、3000万円以下の人が対象で、3000万円を超える人は、住宅ローン控除を利用することはできません。 ただし、所得というのは、1年間の合計年収のことではなく、年収から経費や控除分を差し引いた金額です。 例えば、会社員の場合は、給与所得控除や社会保障費(健康保険料、年金保険料)、基礎控除などの控除分を、差し引いた金額のことです。概算ですが、年収3300万円〜3400万円のときに、所得が約3000万円になります。 また、自営業を営む場合は、商品の仕入れ金額や、諸経費、雇っている人の人件費などを、差し引いた金額になります。 2.入居時期住宅ローン控除は、マイホームを購入しただけでは、控除の対象になりません。住宅を購入し、その時点から6カ月以内に入居して、その後、毎年12月31日まで、入居が継続していることが控除の条件になります。 わかりやすくいうと、入居してからずっと住み続けている必要があります。 例えば、4月30日に住宅を購入し、5月30日に入居しても、その年の12月31日になる前に、引越しした場合は控除の対象にはなりません。住宅が未完成で、年末まで入居できないときも同様です。 別荘の場合も、マイホームとは目的が違いますので、住宅ローン控除の対象にはなりません。あくまで、日常の生活の場であることが必要です。 3.住宅ローンの中身住宅ローンの返済期間は最低10年以上で、10年未満のローンは、控除の対象外です。 ただし、勤めている会社の社内融資で年1%未満、無利子などの場合や、親戚や親族からの借入れで、1年間に1回以上の返済期限が、決まっていないものは対象外です。 つまり、 例えば、3000万円を借入れして、その内訳が の場合は、銀行ローンとフラット35の合計2000万円のみが、控除の対象になります。もし、社内融資の返済期間が10年以上であれば、控除の対象は3000万円になります。 4.その他の条件住宅の種類や工事内容によって、さらに細かい条件が決められていますので、それぞれのページをご覧ください。 次ページ →住宅ローン控除の住民税は? |
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