住宅ローン控除の条件

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控除の目的

住宅ローン控除は、日常生活する住宅やマンションなどの、いわゆるマイホームを購入したり新築したときに、税制面から支援するのが目的です。

一般的な会社員の人や自営業の人の負担を減らして、自分の住宅を手に入れる仕組みとして、考えられています。

このため所得制限をはじめ、いくつかの条件があり、できるだけ不公平感がでないようになっています。

控除が適用される条件

1.所得制限

1月1日〜12月31日までの1年間の所得が、3000万円以下の人が対象で、3000万円を超える人は、住宅ローン控除を利用することはできません。

ただし、所得というのは、1年間の合計年収のことではなく、年収から経費や控除分を差し引いた金額です。

例えば、会社員の場合は、給与所得控除や社会保障費(健康保険料、年金保険料)、基礎控除などの控除分を、差し引いた金額のことです。概算ですが、年収3300万円〜3400万円のときに、所得が約3000万円になります。

また、自営業を営む場合は、商品の仕入れ金額や、諸経費、雇っている人の人件費などを、差し引いた金額になります。

2.入居時期

住宅ローン控除は、マイホームを購入しただけでは、控除の対象になりません。住宅を購入し、その時点から6カ月以内に入居して、その後、毎年12月31日まで、入居が継続していることが控除の条件になります。

わかりやすくいうと、入居してからずっと住み続けている必要があります。

例えば、4月30日に住宅を購入し、5月30日に入居しても、その年の12月31日になる前に、引越しした場合は控除の対象にはなりません。住宅が未完成で、年末まで入居できないときも同様です。

別荘の場合も、マイホームとは目的が違いますので、住宅ローン控除の対象にはなりません。あくまで、日常の生活の場であることが必要です。

3.住宅ローンの中身

住宅ローンの返済期間は最低10年以上で、10年未満のローンは、控除の対象外です。
借入れについては、銀行のローン、フラット35、勤務先の社内融資など、複数あっても問題はなく、借入額の合計が控除の対象になります。

ただし、勤めている会社の社内融資で年1%未満、無利子などの場合や、親戚や親族からの借入れで、1年間に1回以上の返済期限が、決まっていないものは対象外です。

つまり、
1)住宅ローンの返済期間が 10年以上
2)年1%以上の金利(社内融資の場合)
3)1年間に1回以上の返済
この3つの条件に全てあてはまれば、控除の対象になります。

例えば、3000万円を借入れして、その内訳が
 ・銀行ローンで1000万円・・・返済期間20年、金利年2.5%
 ・フラット35で1000万円・・・返済期間35年、金利年3.0%
 ・社内融資で1000万円・・・返済期間 6年、金利年1.5%

の場合は、銀行ローンとフラット35の合計2000万円のみが、控除の対象になります。もし、社内融資の返済期間が10年以上であれば、控除の対象は3000万円になります。

4.その他の条件

住宅の種類や工事内容によって、さらに細かい条件が決められていますので、それぞれのページをご覧ください。
 ・控除になる一般住宅とは        ・控除になる長期優良住宅とは
 ・控除になるバリアフリー改修とは    ・控除になる省エネ改修とは





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