住宅ローン控除とは |
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住宅ローン控除・減税額ナビ>住宅ローン控除とは 控除について住宅を購入、あるいは新築して、住宅ローンを組むと毎月の返済で、家計に大きな負担となります。 住宅ローンの返済は、短い人でも10年〜15年、長い人では35年も返済が続きますので、いざ住宅を購入しようと思っても、なかなか決断できないのではないでしょうか。 そこで、その負担を軽くするために設けられているのが、住宅ローン控除の制度です。 この住宅ローン控除の目的は、購入者の負担を軽くするとともに、日本全体の経済の、活性化にもつながるものです。 従来の住宅ローン控除は、平成20年12月31日までに、住宅に入居した場合に、ローン残高に応じて所得税が、最高160万円が控除される仕組みになっていました。 しかし、平成20年を最後に住宅ローン控除が廃止され、平成21年以降は、ローン控除がなくなる予定でした。 そこで、引き続き住宅の購入や、新築をうながすために法律が改正され、平成21年から、新しい住宅ローン控除の制度が、スタートすることになりました。 今回の改正では、減税額が大幅に引き上げられ、10年間で最大500〜600万円が、所得税と住民税の両方から控除されることになりました。 ただし、いろいろな規則があるので、500〜600万円満額控除されるケースは、そう多いとはいえません。 とはいえ、これから一戸建て住宅やマンションの購入をお考えの人は、上手にこの新しい住宅ローン控除を活用したいものです。 控除と減税額の概要平成21年から始まる住宅ローン控除では、新築の住宅、マンションや中古住宅の購入だけでなく、バリアフリーや省エネ、耐震の改修工事についても、法律の改正や延長があります。 新築や購入1)長期優良住宅(200年住宅) ・控除対象・・・年末のローン残高の1.0〜1.2% 2)一般の住宅 ・控除対象・・・年末のローン残高の1.0% 改修工事1)省エネ改修 ・控除対象・・・一定の省エネ、太陽光発電の改修工事 2)バリアフリー改修 ・控除対象・・・一定のバリアフリー改修工事 3)耐震改修 ・控除対象・・・一定の耐震改修工事 次ページ →従来の住宅ローン控除との違い |
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