住宅ローン控除・減税額ナビ>住宅ローン控除額(減税額)について
Q:今、住宅を購入したり新築すると、500万円の減税が
あるということですが?
A:
平成21年からは、本人が住む住宅(いわゆるマイホーム)を、購入したり新築すると、従来よりも大幅に減税されることになりました。
従来は、10年間で最大160万円が所得税から減税されましたが、平成21年からは、住宅の種類によって、
◇長期優良住宅(200年住宅)
・減税対象・・・年末のローン残高×1.0〜1.2%
・10年間で最大600万円
・1年間最大60万円・・・所得税分と住民税分の合計
◇一般の住宅
・減税対象・・・年末のローン残高×1.0%
・10年間で最大500万円
・1年間最大50万円・・・所得税分と住民税分の合計
のように、かなりの減税額になっています。
ただし、住宅を購入、新築したとしても全ての人が、上記の金額が満額、減税されるわけではなく、いくつかの条件が決められています。
今回の住宅ローン控除で、特に気をつけたいのは次の3点です。
1)ローン残高
減税額は毎年12月31日時点の、住宅ローン残高によって決定されますので、返済が進むにつれて、減税額も少なくなります。
例えば、一般住宅の場合、
仮に、返済1年目の年末の、ローン残高が3000万円であれば、
3000万円×1.0%=30万円(所得税分+住民税分)
そして、返済2年目の年末の、ローン残高が2950万円であれば、
2950万円×1.0%=29万5000円(所得税分+住民税分)
のようになります。
2)最大減税額と減税期間
減税額は無制限なわけではなく、上記のように1年間で最大50万円〜60万円、10年間で最大500万円〜600万円です。
また、減税になる期間は、ローン返済開始から10年間になっています。
その他、住宅ローン残高にも5000万円の上限があり、これを超える分については、減税の対象外になります。
3)所得税との関係
住宅ローン減税額は、その年の所得税額が上限で、それを超えることはできません。
例えば、所得税額が25万円で、住宅ローン減税額が計算上30万円だとすると、所得税は0円になりますが、差額の5万円は住民税から、控除されることになります。
住民税からの控除についても条件がありますので、詳しくは住宅ローン控除の住民税は?をご覧ください。
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