住宅の特別控除の特例1_ローン控除 |
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住宅ローン控除・減税額ナビ>住宅の特別控除の特例1 特別控除の特例とは住宅ローン控除に関連する税法で、3000万円の特別控除の特例があります。これは、現在、所有している住宅(マイホーム)を売却したときに、税制面で優遇され減税の対象になります。 ただし、特別控除の特例を利用すると、通常の住宅ローン控除は認められませんので、注意しましょう。特別控除の実例所有している住宅、土地を売却して利益(譲渡所得)があったときは、その利益に課税されますが、マイホームについては3000万円までは、無税扱いになり、3000万円を超えた分にだけ10%課税されます。 具体的には、 例えば、土地付一戸建て住宅を3500万円で購入し、その後7500万円で売却したとします。このとき、売却にかかった費用(譲渡費用)が、400万円だった場合は、 特別控除が適用される条件次の4つを全て満たしていると、この特別控除の特例が利用できます。 1)売却までの期間現在住んでいる、または住まなくなってから、3年目の年末(12月31日)までに、土地や住宅を売却したとき 2)売却相手本人の配偶者や直系血族、またはこれ以外の親族で同居している人が、売却相手でないこと。わかりやすくいうと、身内で住宅を売却したときは、この特例は認められません。 3)適用の期間この特例は最低3年間の、時間的間隔がないと再度利用することができません。 4)確定申告この特例は必ず確定申告が必要で、たとえ、特例によって所得税が一切課税されなくても、確定申告書を提出しなければなりません。 確定申告のときには、以下の書類を添えて、提出する必要があります。 次ページ →住宅の特別控除の特例2 |
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