住宅の特別控除の特例1_ローン控除

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特別控除の特例とは

住宅ローン控除に関連する税法で、3000万円の特別控除の特例があります。これは、現在、所有している住宅(マイホーム)を売却したときに、税制面で優遇され減税の対象になります。

ただし、特別控除特例を利用すると、通常の住宅ローン控除は認められませんので、注意しましょう。

特別控除の実例

所有している住宅、土地を売却して利益(譲渡所得)があったときは、その利益に課税されますが、マイホームについては3000万円までは、無税扱いになり、3000万円を超えた分にだけ10%課税されます。

具体的には、
(売却価格−取得価格−譲渡費用−3000万円)×10%=譲渡所得の税額
の式で計算できます。

例えば、土地付一戸建て住宅を3500万円で購入し、その後7500万円で売却したとします。このとき、売却にかかった費用(譲渡費用)が、400万円だった場合は、

(7500万円−3500万円−400万円−3000万円)×10%
=60万円・・・譲渡所得の税額となります。

特別控除が適用される条件

次の4つを全て満たしていると、この特別控除の特例が利用できます。

1)売却までの期間

現在住んでいる、または住まなくなってから、3年目の年末(12月31日)までに、土地や住宅を売却したとき

2)売却相手

本人の配偶者や直系血族、またはこれ以外の親族で同居している人が、売却相手でないこと。わかりやすくいうと、身内で住宅を売却したときは、この特例は認められません。
*直系血族とは、本人の祖父母、両親、子、孫、兄弟などです。

3)適用の期間

この特例は最低3年間の、時間的間隔がないと再度利用することができません。

4)確定申告

この特例は必ず確定申告が必要で、たとえ、特例によって所得税が一切課税されなくても、確定申告書を提出しなければなりません。

確定申告のときには、以下の書類を添えて、提出する必要があります。

・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書・・・土地・建物用)
・住宅を売却した日から、2カ月後に交付を受けた住民票のコピー、
 または除票住民票のコピー
 なお、この住民票のコピー、除票住民票のコピーは、住宅を売却した
 住所を管轄する、市区町村の交付したものに限ります。





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