住宅の軽減税率の特例_ローン控除

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住宅の軽減税率の特例とは

住宅(マイホーム)を長期的に所有し、それを売却したときは3000万円の特別控除の特例に加え、別の優遇措置があります。

それは、10年を超えて住宅を所有していた場合に、それを売ったときの売却益(譲渡所得)の税率が、15%から10%になる制度です。
これを正式には「住宅の軽減税率の特例」といいます。

軽減税率の特例の具体例

例えば、5000万円で購入した住宅を12年間所有し、それを1億2000万円で売却した場合は、

1) 3000万円の特別控除の特例を利用・・・3000万円まで無税
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2)特別控除の特例に加え、住宅の軽減税率の特例を利用
   ・・・6000万円までは税率10%に軽減
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3)それを超える分は税率15%

仮に、売却にかかった費用(譲渡費用)が800万円だったとすると、次のように、納める税金は320万円になります。

1億2000万円−5000万円(購入費)−3000万円−800万円(譲渡費用)
=3200万円(課税される譲渡所得)
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3200万円×10%=320万円・・・譲渡所得の税額
*このケースでは、税率15%にあたる譲渡所得はありません。

軽減税率の特例を利用するには

この特例を利用するには、以下の5つの条件を全て、満たしている必要があります。

1)売却時期

本人が住んでいた住宅(建物)や、住宅とその土地を売る場合で、もし、現在住んでいないときは、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。(売却する住宅は、日本国内の住宅に限ります。)

2)所有期間

売却した年の1月1日の時点で、10年を超えてその住宅を、所有していること。

3)特例の利用

住宅を売却した年からさかのぼって、2年前までに、この特例を利用していないこと。

4)特例の併用

3000万円の特別控除の特例は同時に利用できますが、
 ・住宅ローン控除
 ・買い替え特例(居住用財産の買い替え特例)
のいずれかの制度を利用した場合は、この制度は利用できません。

確定申告の手続き

この軽減税率の特例では、必ず確定申告が必要で、たとえ、特例によって税金が課税されなくても、確定申告書を提出しなければなりません。

確定申告のときには、以下の書類を添えて提出します。

・売却した住宅(建物)やその土地の登記事項証明書
・住宅を売却した日から、2カ月後に交付を受けた住民票のコピー、
 または除票住民票のコピー
 なお、この住民票のコピー、除票住民票のコピーは、住宅を売却した
 住所を管轄する、市区町村のものに限ります。





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