住宅の軽減税率の特例_ローン控除 |
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住宅ローン控除・減税額ナビ>住宅の軽減税率の特例 住宅の軽減税率の特例とは住宅(マイホーム)を長期的に所有し、それを売却したときは3000万円の特別控除の特例に加え、別の優遇措置があります。 それは、10年を超えて住宅を所有していた場合に、それを売ったときの売却益(譲渡所得)の税率が、15%から10%になる制度です。 軽減税率の特例の具体例例えば、5000万円で購入した住宅を12年間所有し、それを1億2000万円で売却した場合は、 仮に、売却にかかった費用(譲渡費用)が800万円だったとすると、次のように、納める税金は320万円になります。 1億2000万円−5000万円(購入費)−3000万円−800万円(譲渡費用) 軽減税率の特例を利用するにはこの特例を利用するには、以下の5つの条件を全て、満たしている必要があります。 1)売却時期本人が住んでいた住宅(建物)や、住宅とその土地を売る場合で、もし、現在住んでいないときは、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。(売却する住宅は、日本国内の住宅に限ります。) 2)所有期間売却した年の1月1日の時点で、10年を超えてその住宅を、所有していること。 3)特例の利用住宅を売却した年からさかのぼって、2年前までに、この特例を利用していないこと。 4)特例の併用3000万円の特別控除の特例は同時に利用できますが、 確定申告の手続きこの軽減税率の特例では、必ず確定申告が必要で、たとえ、特例によって税金が課税されなくても、確定申告書を提出しなければなりません。 確定申告のときには、以下の書類を添えて提出します。 次ページ →譲渡損失の繰越控除 |
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