譲渡損失の繰越控除_住宅ローン控除 |
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住宅ローン控除・減税額ナビ>譲渡損失の繰越控除 譲渡(じょうと)損失の繰越(くりこし)控除とは住宅とその土地を買い替えするときに、それまで住んでいた住宅を売った場合に、売却損(譲渡損失)がでるときがあります。 例えば、土地付一戸建て住宅を4500万円で買って、他の住宅に買い換えるために3800万円で売った場合は、700万円の売却損(譲渡損失)になります。 このようなとき、譲渡損失した分を所得から控除して、納める税金が安くなる優遇制度を「譲渡損失の繰越控除」といいます。 もし譲渡損失が大きく、所得から控除しても、まだ譲渡損失が残った場合は、その翌年、翌々年も所得から控除できます。 つまり、最長3年間は譲渡損失の繰越控除の制度を、利用できる仕組みになっています。 この制度は、住宅ローン控除と同時に利用できますが、3000万円の特別控除の特例や軽減税率の特例、買い換え特例などとは、同時に利用できません。 手続きとしては、会社員でも自営業者でも、確定申告して、払いすぎた税金を還付してもらうことになります。 繰越控除が適用される条件譲渡損失の繰越控除を利用するには、1年間の所得の合計が、3000万円以下の年に限られます。 そして、売却する住宅と購入する住宅の両方には、次のような条件が定められています。 売却する住宅の条件1)売却時期住宅の売却が、平成16年1月1日〜平成21年12月31日の間であること。 2)所有期間売却した年の1月1日の時点で、5年以上の所有期間があること。 3)売却相手売却先が妻や親族など、いわゆる身内でないこと。 購入する住宅の条件1)購入時期住宅を売却した年の前年の1月1日〜売却の翌年の12月31日までの購入であること。 2)入居時期購入した翌年の12月31日までに入居していること。 3)住宅ローンの条件この繰越控除を利用する年に、購入した住宅ローンの返済期間が、10年以上あること。 *なお、平成21年12月31日までに、5年以上所有していた住宅を売却したときは、買い替えをしない場合でも、この繰越控除の制度を利用できます。 次ページ →居住用財産の買換え特例 |
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