譲渡損失の繰越控除_住宅ローン控除

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譲渡(じょうと)損失の繰越(くりこし)控除とは

住宅とその土地を買い替えするときに、それまで住んでいた住宅を売った場合に、売却損(譲渡損失)がでるときがあります。

例えば、土地付一戸建て住宅を4500万円で買って、他の住宅に買い換えるために3800万円で売った場合は、700万円の売却損(譲渡損失)になります。

このようなとき、譲渡損失した分を所得から控除して、納める税金が安くなる優遇制度を「譲渡損失の繰越控除」といいます。

もし譲渡損失が大きく、所得から控除しても、まだ譲渡損失が残った場合は、その翌年、翌々年も所得から控除できます。

つまり、最長3年間は譲渡損失の繰越控除の制度を、利用できる仕組みになっています。

この制度は、住宅ローン控除と同時に利用できますが、3000万円の特別控除の特例や軽減税率の特例、買い換え特例などとは、同時に利用できません。

手続きとしては、会社員でも自営業者でも、確定申告して、払いすぎた税金を還付してもらうことになります。

繰越控除が適用される条件

譲渡損失の繰越控除を利用するには、1年間の所得の合計が、3000万円以下の年に限られます。
例えば、繰越控除を3年間利用できる場合に、その内の1年だけ、所得が3000万円を超えたときでも、残りの2年間はこの繰越控除を、利用できます。

そして、売却する住宅と購入する住宅の両方には、次のような条件が定められています。

売却する住宅の条件

1)売却時期

住宅の売却が、平成16年1月1日〜平成21年12月31日の間であること。

2)所有期間

売却した年の1月1日の時点で、5年以上の所有期間があること。

3)売却相手

売却先が妻や親族など、いわゆる身内でないこと。

購入する住宅の条件

1)購入時期

住宅を売却した年の前年の1月1日〜売却の翌年の12月31日までの購入であること。
例えば、所有していた住宅を、平成20年5月30日に売却した場合は、
平成19年1月1日〜平成21年12月31日の間に、住宅を新たに購入すればよいわけです。

2)入居時期

購入した翌年の12月31日までに入居していること。

3)住宅ローンの条件

この繰越控除を利用する年に、購入した住宅ローンの返済期間が、10年以上あること。

*なお、平成21年12月31日までに、5年以上所有していた住宅を売却したときは、買い替えをしない場合でも、この繰越控除の制度を利用できます。





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