居住用財産の買替え特例_住宅ローン控除

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居住用財産の買換え特例とは

住宅ローン控除に関係してくる税法には、「居住用財産の買換え特例」もあります。

所有している住宅(マイホーム)を買換えたときは、住宅を売却する価格によって、売却益(譲渡所得)が発生する場合と、そうでない場合があります。

もし、譲渡所得があったときは、売却した住宅が定められた条件を満たしていると、居住用財産の買換え特例の制度を、利用することができます。

ただし、住宅ローン控除の制度を利用したときは、この特例を利用できませんので、どちらか有利な方を選択することになります。

買い換え特例では、住宅の売却価格によって、2つのケースがあります。

売却価格<購入価格

住宅の売却価格より、新しく購入した住宅が高いときは、譲渡所得がないものとして、課税されません。

売却価格>購入価格

逆に、住宅の売却価格より、購入した住宅が安いときは、その譲渡所得に課税されることになります。しかし、住宅(居住用の財産)に対しては、特例として、改めて売却するまで、課税は先送りされます。

つまり、一度買換えして、長期間ずっと住宅を所有していれば、その間は税金を納める必要がないわけです。(ただし、あくまで税金の先送りであって、税金が免除されることではありませんので、お間違えのないように。)

居住用財産の買換え特例の条件

買換え特例が適用されるのは、以下の条件を全て、満たしていることが必要になります。

1)適用期間

2001年(平成13年)1月1日〜2009年(平成21年)12月31日の、買換えであること。

2)面積

購入する住宅の床面積は50u以上で、なおかつ土地の面積が500u以下であること。また、マンションのときは、床面積が50u以上で、かつ築25年以内であること。

3)所有と住居期間

売却したその年の1月1日の時点で、売却した住宅、土地を10年を超えて所有していて、なおかつ、その住宅に住んでいた期間が、10年以上であること。

4)その他の優遇税制の利用

住宅ローン控除だけでなく、3000万円の特別控除の特例や、住宅の軽減税率の特例を、利用していないこと。

*上記の床面積は、登記上の面積のことです。登記上の面積は、同じ間取りであっても、一般的な床面積よりも少なくなりますので、登記簿で確認しておきましょう。

*住宅の買換えをして、譲渡所得があったときだけでなく、譲渡所得がなかったときも、確定申告の手続きが必要です。





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