住宅ローン控除・減税額ナビ>夫婦共有名義の住宅ローン控除
Q:住宅を夫婦の共有名義で購入したときは
どうなるのですか?
A:
夫婦の持分に応じて、2人とも同時に住宅ローン控除を利用できます。
住宅を共有名義にする場合は、夫婦が出した資金の割合に応じて、登記を行うのが一般的です。
例えば、購入価格5000万円の住宅の、頭金とローン返済の割合が、次のようであれば、
夫婦の持分はそれぞれ、夫80%、妻20%になります。
<夫の負担金額>
頭金1000万円+住宅ローンの返済額3000万円=合計4000万円
<妻の負担金額>
頭金200万円+住宅ローンの返済額800万円=合計1000万円
もし、これを夫50%、妻50%の持分で登記した場合は、差額の30%が夫から妻への贈与とみなされ、課税される可能性が高くなります。
さて、上記のように夫が3000万円のローン返済、妻が800万円のローン返済を行なった場合は、この金額に応じて別々にローン減税額が計算され、税金も別々に、もどってくることになります。
ただし、住宅の名義人が1人であっても、2人であっても、合計の減税額には違いがなく、2人の共有名義だからといって、減税額が2倍になるわけではありません。
なお、夫婦で住宅ローンを返済しているのに、夫1人の名義で住宅ローンを組んでいる場合は、妻が連帯債務者になっていないと、2人分の住宅ローン控除が利用できないので、注意しましょう。
*連帯債務者とは
主債務者と呼ばれる人と、一緒に借金を返済する人のことをいいます。
住宅ローンの場合、夫(主債務者)の収入が少ないときに、妻の収入を合算して、ローンを組むことができ、このとき妻が連帯債務者になります。
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