住宅ローン控除の住民税は? |
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住宅ローン控除・減税額ナビ>住宅ローン控除の住民税は? 住民税でも控除される住宅ローン控除は、平成21年に法律が改正され、住民税からも控除されるケースが出てきました。 従来の住宅ローン控除が、所得税だけの控除だったのに比べ、今後マイホームを購入する予定のある人にとっては、お得な制度になりました。 ただし、いつも住民税が控除されるわけではなく、いくつかの条件が決められています。 控除の条件1)所得税で控除できない分だけ住宅ローンの減税額(控除額)が、所得税額よりも多いときだけ、住民税から控除されます。 2)住民税の減税額(控除額)住民税から控除される場合は、その年の所得税の、課税総所得金額の5%が上限になります。 課税総所得金額とは、その年の総収入から健康保険料や年金保険料、配偶者控除などの控除分を、差し引いた金額のことです。所得税を計算するときの金額のことです。 3)減税額(控除額)の上限住民税の減税額(控除額)は、1年あたり上限で9万7500円です。 *つまり、課税総所得金額の5%以下かつ、9万7500円が住民税の 控除の実例上の3つの条件で、以下のような場合に減税額(控除額)が、どのくらいになるのか計算してみましょう。 ・住宅ローン残高から計算した減税額・・・42万円 1.所得税30万円は、全額控除されます。 2.所得税で控除されなかった金額・・・12万円(42万円−30万円)と 3.よって、所得税の減税額が30万円、住民税の減税額が9万7500円 *このように、所得税で控除できなかった場合に、その分を住民税で上限 住民税のローン控除の時期についてここで注意したいのが、税金が控除される時期です。 所得税の場合は、会社員であれば毎月給料から天引きされ、12月の年末調整で精算されます。また、自営業者であれば、翌年の3月に確定申告して、精算することになります。 ところが住民税の場合は、納める時期が所得税と違っているのです。 例えば、平成21年1月〜12月の住民税は、平成22年6月〜平成23年5月に納めることになっていて、1年6カ月遅れの納付になります。 ![]() わかりやすくいうと、平成21年内にマイホームに住み始め、ローン控除の手続きをしても、住民税が安くなるのは、平成22年6月からなのです。 このように、住宅ローン控除では、所得税については年末調整や確定申告によって、早く減税の恩恵を受けることができますが、住民税については、減税の恩恵を受けるまでに、時間差があるのです。 次ページ →住宅ローン控除|確定申告の手続き |
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