住宅ローン控除の住民税は?

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住民税でも控除される

住宅ローン控除は、平成21年に法律が改正され、住民税からも控除されるケースが出てきました。

従来の住宅ローン控除が、所得税だけの控除だったのに比べ、今後マイホームを購入する予定のある人にとっては、お得な制度になりました。

ただし、いつも住民税が控除されるわけではなく、いくつかの条件が決められています。

控除の条件

1)所得税で控除できない分だけ

住宅ローンの減税額(控除額)が、所得税額よりも多いときだけ、住民税から控除されます。

2)住民税の減税額(控除額)

住民税から控除される場合は、その年の所得税の、課税総所得金額の5%が上限になります。

課税総所得金額とは、その年の総収入から健康保険料や年金保険料、配偶者控除などの控除分を、差し引いた金額のことです。所得税を計算するときの金額のことです。

3)減税額(控除額)の上限

住民税の減税額(控除額)は、1年あたり上限で9万7500円です。

*つまり、課税総所得金額の5%以下かつ、9万7500円が住民税の
  減税額の上限になります。

控除の実例

上の3つの条件で、以下のような場合に減税額(控除額)が、どのくらいになるのか計算してみましょう。

・住宅ローン残高から計算した減税額・・・42万円
・所得税額・・・30万円
・課税総所得金額・・・250万円
    ▽  

1.所得税30万円は、全額控除されます。

2.所得税で控除されなかった金額・・・12万円(42万円−30万円)と
  課税総所得金額の5%・・・250万円×5%=12万5000円
  の両方とも、住民税の減税額の上限(9万7500円)を超えています。

3.よって、所得税の減税額が30万円、住民税の減税額が9万7500円
  となり、実際の減税額の合計は、39万7500円になります。

*このように、所得税で控除できなかった場合に、その分を住民税で上限
  9万7500円まで、税金を安くしようというのが特徴です。

住民税のローン控除の時期について

ここで注意したいのが、税金が控除される時期です。

所得税の場合は、会社員であれば毎月給料から天引きされ、12月の年末調整で精算されます。また、自営業者であれば、翌年の3月に確定申告して、精算することになります。

ところが住民税の場合は、納める時期が所得税と違っているのです。

例えば、平成21年1月〜12月の住民税は、平成22年6月〜平成23年5月に納めることになっていて、1年6カ月遅れの納付になります。
(会社員でも自営業者でも同じ)

住民税の納付時期

わかりやすくいうと、平成21年内にマイホームに住み始め、ローン控除の手続きをしても、住民税が安くなるのは、平成22年6月からなのです。

このように、住宅ローン控除では、所得税については年末調整や確定申告によって、早く減税の恩恵を受けることができますが、住民税については、減税の恩恵を受けるまでに、時間差があるのです。





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