長期優良住宅の減税額の例

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長期優良住宅住宅ローン減税額の例を、下の表をもとに 2例取り上げてみました。ここでは、わかりやすくするために少し極端な具体例で、控除一年目の減税額を計算しました。

<長期優良住宅のローン控除内容>
入居した年 控除対象の
住宅ローン上限額
最大控除額
(最大減税額)
控除率
平成21〜23年 5000万円 600万円
(60万円×10年)
1.2%
平成24年 4000万円 400万円
(40万円×10年)
1.0%
平成25年 3000万円 300万円
(30万円×10年)

*所得税からの控除は、所得税額が上限です。
*住民税からの控除は、課税総所得金額の5%かつ、9万7500円が上限です。

住宅ローン減税額の例1

<条件>

 ・平成22年に一戸建ての新築住宅に入居して、その年の12月31日の
  住宅ローン残高が4000万円
 ・平成22年の所得税額が40万円
 ・平成22年の住民税額が45万円
 ・平成22年の課税総所得金額が300万円

<実際の減税額>

平成22年の住宅ローン減税額は、4000万円×1.2%=48万円になりますが、所得税額が40万円なので、所得税の減税額は40万円になります。

そして、残りの8万円は、
 ・課税総所得金額 300万円×5%=15万円
 ・住民税の控除の上限 9万7500円

の2つの条件をクリアしているので、8万円全額が住民税から控除されることになります。結局、所得税と合わせて48万円全額が控除されます。

たとえ、所得税額が低くても、住宅ローン減税額との差額分は、住民税でカバーできるようになっているのが、今回の住宅ローン控除の特徴です。

住宅ローン減税額の例2

<条件>

 ・平成25年に新築した住宅に入居して、その年の12月31日の
  住宅ローン残高が3500万円
 ・平成25年の所得税額が18万円
 ・平成25年の住民税額が25万円
 ・平成25年の課税総所得金額が180万円

<実際の減税額>

上の表から、平成25年の控除対象の住宅ローン上限額は3000万円なので、住宅ローンの減税額は、3000万円×1.0%=30万円になります。
(残りの500万円は控除の対象外)

所得税額が18万円なので、所得税の減税額は18万円になり、残りの12万円(30万円−18万円)は、住民税から控除されることになります。

ただし、
 ・課税総所得金額 180万円×5%=9万円
 ・住民税の控除の上限 9万7500円
の2つの条件があるので、住民税からは 9万円だけが控除されます。

結局、住宅ローン減税額の合計は、27万円(18万円+9万円)になります。
そして、実際に納める税金は、
所得税が0円、住民税が16万円(25万円−9万円)です。

このように住宅ローン控除では、全額控除されないケースも、ありえるわけです。

念のために・・・。
この例のように、計算した住宅ローン減税額が、所得税額を上回っている場合でも、その差額が税務署から還付されることはありませんので。





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