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一般住宅の控除について

住宅ローン控除で「一般住宅」は、下表のように10年間で最大200〜500万円の、減税額が設定されています。

平成21年か22年に入居した場合は、10年間で最大500万円控除されますが、その後1年ごとに減税額が100万円ずつ減っていき、平成26年以降から住宅ローン控除は、利用できないことになっています。

(平成25年になれば、また法律が改正されることが予想されますが、今のところ一般住宅でローンを組むのは、平成22年までが有利といえます。)

<一般住宅のローン控除内容>
入居した年 控除対象の
住宅ローン上限額
最大控除額
(最大減税額)
控除率 控除期間
平成21、22年 5000万円 500万円
(50万円×10年)
1.0% 10年間
平成23年 4000万円 400万円
(40万円×10年)
平成24年 3000万円 300万円
(30万円×10年)
平成25年 2000万円 200万円
(20万円×10年)

入居した年

一戸建てやマンションなどの、マイホームに入居した年のことで、毎年12月31日が入居しているかどうかの基準になります。

平成21年1月1日〜平成21年12月31日の間に入居すれば、平成21年が入居した年になります。

控除対象の上限額

住宅ローン控除の対象となる、ローン残高の限度額のことで、毎年12月31日時点の残高が基準になります。

例えば、平成21年12月31日時点の、住宅ローン残高が5800万円のときは、5000万円が控除の対象になり、残りの800万円は控除の対象外です。

また、平成24年に入居して、平成24年12月31日時点の、住宅ローン残高が3600万円のときは、3000万円が控除の対象になり、残りの600万円は控除の対象外になります。

最大控除額(最大減税額)

10年間で控除される、減税額の上限の金額です。平成21年と22年の場合は、1年あたりの減税額は最大で50万円で、10年×50万円=500万円になります。

なお、この50万円には、住民税の減税額(1年で最大9万7500円)も含まれます。この住民税の減税額 9万7500円は、平成25年に入居した場合でも、10年間変わりません。

控除率

住宅ローン残高に対して、どのくらいの割合が控除されるかで、一般住宅の場合は全て1.0%です。

もし平成23年の、年末のローン残高が3500万円であれば、3500万円×1.0%=35万円が、その年の減税額になります。(ただし、所得税額が上限です)

控除期間

住宅ローン控除の制度が利用できるのは、住宅に入居してから10年間です。なお、控除の対象となるのは返済期間が10年以上の住宅ローンで、10年未満の住宅ローンは、この制度は利用できません。





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