住宅ローン控除|一般住宅 |
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住宅ローン控除・減税額ナビ>一般住宅 一般住宅の控除について住宅ローン控除で「一般住宅」は、下表のように10年間で最大200〜500万円の、減税額が設定されています。 平成21年か22年に入居した場合は、10年間で最大500万円控除されますが、その後1年ごとに減税額が100万円ずつ減っていき、平成26年以降から住宅ローン控除は、利用できないことになっています。 (平成25年になれば、また法律が改正されることが予想されますが、今のところ一般住宅でローンを組むのは、平成22年までが有利といえます。)
入居した年一戸建てやマンションなどの、マイホームに入居した年のことで、毎年12月31日が入居しているかどうかの基準になります。 平成21年1月1日〜平成21年12月31日の間に入居すれば、平成21年が入居した年になります。 控除対象の上限額住宅ローン控除の対象となる、ローン残高の限度額のことで、毎年12月31日時点の残高が基準になります。 例えば、平成21年12月31日時点の、住宅ローン残高が5800万円のときは、5000万円が控除の対象になり、残りの800万円は控除の対象外です。 また、平成24年に入居して、平成24年12月31日時点の、住宅ローン残高が3600万円のときは、3000万円が控除の対象になり、残りの600万円は控除の対象外になります。 最大控除額(最大減税額)10年間で控除される、減税額の上限の金額です。平成21年と22年の場合は、1年あたりの減税額は最大で50万円で、10年×50万円=500万円になります。 なお、この50万円には、住民税の減税額(1年で最大9万7500円)も含まれます。この住民税の減税額 9万7500円は、平成25年に入居した場合でも、10年間変わりません。 控除率住宅ローン残高に対して、どのくらいの割合が控除されるかで、一般住宅の場合は全て1.0%です。 もし平成23年の、年末のローン残高が3500万円であれば、3500万円×1.0%=35万円が、その年の減税額になります。(ただし、所得税額が上限です) 控除期間住宅ローン控除の制度が利用できるのは、住宅に入居してから10年間です。なお、控除の対象となるのは返済期間が10年以上の住宅ローンで、10年未満の住宅ローンは、この制度は利用できません。 次ページ →一般住宅の減税額の例 |
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