控除になる省エネ改修とは

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住宅ローン控除対象の省エネ改修

住宅ローン控除では、住宅を新築、購入したとき以外にも、現在住んでいる住宅を省エネ住宅に、改修する工事も控除対象になります。控除になる条件は、次のようになっています。

省エネ改修工事の条件

1)床面積

改修工事した住宅の床面積が50u以上で、その内の1/2以上が日常生活で使用する居住スペースであること。
(床面積の計算は、登記上の面積で計算します。
 *参考→住宅ローン控除の面積の違い

2)入居時期

省エネ改修工事終了から6カ月以内に入居し、その後、毎年12月31日まで継続して住んでいること。

3)工事費用

省エネ改修工事費用が、30万円以上であること。もし、地方公共団体から支援を受けたときは、その金額は工事費用から、差し引いて計算します。

4)住宅ローンの期間

返済期間が5年以上の住宅ローンで、勤務先からの金利 1%未満の借入れや、親族などの身内から借りて、返済期限のないものは控除の対象外です。
ただし、省エネ改修|特別控除はローンの必要なし。

5)所得

この控除を利用するその年の所得が、3000万円以下であること。

省エネ住宅の条件

省エネ改修工事とは、住宅の居室全ての窓の改修工事の他、天井、床、壁の断熱工事のことをいいます。

住宅ローン控除となる、省エネ改修工事として認められるには、一定の基準が決められています。

具体的には、以下の条件を全て満たしている必要があります。
・金額が30万円を超える工事
・改修工事した部分の省エネ性能が、法律で決められた平成11年基準以上
・住宅全体の省エネ性能が、1ランク以上向上している工事
・省エネ性能の認定には、指定確認検査機関か登録住宅性能評価機関、
 あるいは、認定の資格がある建築士の証明書が必要





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