控除になる一般住宅とは |
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住宅ローン控除・減税額ナビ>控除になる一般住宅とは 住宅ローン控除対象の一般住宅住宅ローン控除の対象となる一般住宅には、以下のように、住宅そのもの、土地、増改築、床面積などの条件が細かく決められています。 住宅を新築あるいは、新築住宅を購入どちらも床面積が50u以上の、住宅やマンションであることが条件です。 住宅を新築あるいは、新築住宅を購入時に土地も購入住宅と土地の合計ローン残高が、控除の対象になりますが、土地だけを購入した場合は、住宅ローン控除は認められていません。 中古住宅を購入床面積が50u以上の、住宅やマンションであることが条件です。 ただし、この年数を超えた住宅でも、2005年(平成17年)以降に購入した場合は、法律で決められた基準を満たしていれば、控除の対象になります。 増改築増改築した部分の、床面積が50u以上であることが条件になっています。 ローン控除になるときの注意点床面積上記で定められている床面積は、登記上の面積のことを指します。 もし、床面積が50u台の住宅やマンションを購入するときは、登記簿で必ず登記上の床面積をチェックして、控除の対象になるか確認しておきましょう。 併用住宅の場合倉庫や店舗と併用する住宅では、床面積が50u以上かつ、居住用に使う床面積の割合が、全体の1/2以上であることが必要です。 例えば、床面積100uの店舗併用住宅で、居住部分が45u、店舗部分が55uでは、住宅ローン控除の対象にはなりません。 住宅の名義が共有の場合例えば、延床面積が90uで、所有権が夫と妻で1/2ずつになっている場合は、所有権の割合で振り分けた床面積は、45uずつになります。 しかし、この場合でも住宅の延床面積が50u以上なので、夫と妻それぞれが住宅ローン控除を利用できます。 次ページ →住宅ローン控除|長期優良住宅 |
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