控除になる一般住宅とは

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住宅ローン控除対象の一般住宅

住宅ローン控除の対象となる一般住宅には、以下のように、住宅そのもの、土地、増改築、床面積などの条件が細かく決められています。

住宅を新築あるいは、新築住宅を購入

どちらも床面積が50u以上の、住宅やマンションであることが条件です。

住宅を新築あるいは、新築住宅を購入時に土地も購入

住宅と土地の合計ローン残高が、控除の対象になりますが、土地だけを購入した場合は、住宅ローン控除は認められていません。

中古住宅を購入

床面積が50u以上の、住宅やマンションであることが条件です。
また、購入した日を基準にして、耐火建築物(鉄筋コンクリート造など)は築25年以内、非耐火建築物(木造など)は築20年以内であること。

ただし、この年数を超えた住宅でも、2005年(平成17年)以降に購入した場合は、法律で決められた基準を満たしていれば、控除の対象になります。

増改築

増改築した部分の、床面積が50u以上であることが条件になっています。

ローン控除になるときの注意点

床面積

上記で定められている床面積は、登記上の面積のことを指します。
登記上の面積とは、室内の壁の仕上がり面を基準にして、面積を計算していますので、不動産のパンフレットで表記されている、面積よりも少なくなります。(不動産のパンフレットでは、壁の中心で計算)

もし、床面積が50u台の住宅やマンションを購入するときは、登記簿で必ず登記上の床面積をチェックして、控除の対象になるか確認しておきましょう。
詳細については、住宅ローン控除の面積の違いをご覧ください。

併用住宅の場合

倉庫や店舗と併用する住宅では、床面積が50u以上かつ、居住用に使う床面積の割合が、全体の1/2以上であることが必要です。

例えば、床面積100uの店舗併用住宅で、居住部分が45u、店舗部分が55uでは、住宅ローン控除の対象にはなりません。

住宅の名義が共有の場合

例えば、延床面積が90uで、所有権が夫と妻で1/2ずつになっている場合は、所有権の割合で振り分けた床面積は、45uずつになります。

しかし、この場合でも住宅の延床面積が50u以上なので、夫と妻それぞれが住宅ローン控除を利用できます。





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