控除になる耐震改修とは

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耐震改修の住宅ローン控除内容

住宅を耐震改修した場合は、住宅を新築したり購入しなくても、一定条件を満たしていれば、所得税から控除されます。

住宅ローン控除の条件は次のようになっていますが、住宅の所在地によって違ってきますので、注意が必要です。

耐震改修の住宅の条件

1)使用目的

本人が日常生活する住居用の住宅であること。

2)改修前の住宅

昭和56年5月31日以前に建てられた住宅で、現在の耐震基準を満たしていないこと。

3)改修後の住宅

耐震改修を行うことによって、現在の耐震基準を満たすこと。

所得税が控除になる条件

耐震改修では、都道府県や市区町村などの地方公共団体から、公的な助成金があり、少し複雑な仕組みになっています。

その仕組みは、法律の条文では、むずかしく書いてありますが、わかりやすく要約すると、次のようになっています。

1)区域

住宅の所在地が、地方公共団体から指定された区域であること。

2)助成金

1)で指定された区域が、耐震改修が必要とされる区域で、住宅の耐震改修工事を行ったときに、地方公共団体から助成金が支払われる場合。

3)助成金との関係

助成金が支払われる場合は、所得税から控除された金額は差し引かれます。

4)助成金の対象

耐震改修工事だけでなく、耐震診断だけを行った場合でも、控除の対象になることもあります。

5)優遇制度

高齢者や低所得者に対しては、助成金が上乗せされることもあります。


上記の内容は、各地方公共団体によって違いがあります。
この控除を利用する場合は、住宅の所在地の都道府県、または市区町村の住宅課か建築課に、次の事柄を確認しておくとよいでしょう。

 ・住宅の所在地が指定された区域かどうか
 ・どれくらい助成金がもらえるのか
 ・助成金の内容
  a)耐震改修だけでなく、耐震診断も助成金の対象になるかどうか
  b)高齢者や低所得者への優遇措置があるのかどうか

耐震改修の住宅ローン控除の実例

実際に、耐震改修で控除される場合の、実例を上げてみました。

<条件>

 ・耐震改修工事・・・280万円
 ・市(地方公共団体)からの助成金・・・30万円
 ・市(地方公共団体)からの、高齢者への優遇助成金・・・15万円

<上の条件での実際の控除>

1.所得税の控除額(減税額)

計算上は、280万円×10%=28万円ですが、上限額(200万円)が決められていますので、200万円×10%=20万円になります。この20万円は、確定申告することによって、還付されることになります。

2)地方公共団体からもらえる助成金

通常の助成金と高齢者への優遇助成金の合計から、所得税の控除分を差し引きます。
  ↓
(30万円+15万円)−20万円=25万円

つまり、所得税から20万円、地方公共団体から25万円の合計 45万円が、手元に入るわけです。

ただ、繰り返しになりますが、助成金の金額や内容は、各地方公共団体によって違いがあるので、事前に確認しておきましょう。





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