控除になる耐震改修とは |
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住宅ローン控除・減税額ナビ>控除になる耐震改修とは 耐震改修の住宅ローン控除内容住宅を耐震改修した場合は、住宅を新築したり購入しなくても、一定条件を満たしていれば、所得税から控除されます。 住宅ローン控除の条件は次のようになっていますが、住宅の所在地によって違ってきますので、注意が必要です。 耐震改修の住宅の条件1)使用目的本人が日常生活する住居用の住宅であること。 2)改修前の住宅昭和56年5月31日以前に建てられた住宅で、現在の耐震基準を満たしていないこと。 3)改修後の住宅耐震改修を行うことによって、現在の耐震基準を満たすこと。 所得税が控除になる条件耐震改修では、都道府県や市区町村などの地方公共団体から、公的な助成金があり、少し複雑な仕組みになっています。 その仕組みは、法律の条文では、むずかしく書いてありますが、わかりやすく要約すると、次のようになっています。 1)区域住宅の所在地が、地方公共団体から指定された区域であること。 2)助成金1)で指定された区域が、耐震改修が必要とされる区域で、住宅の耐震改修工事を行ったときに、地方公共団体から助成金が支払われる場合。 3)助成金との関係助成金が支払われる場合は、所得税から控除された金額は差し引かれます。 4)助成金の対象耐震改修工事だけでなく、耐震診断だけを行った場合でも、控除の対象になることもあります。 5)優遇制度高齢者や低所得者に対しては、助成金が上乗せされることもあります。 上記の内容は、各地方公共団体によって違いがあります。 ・住宅の所在地が指定された区域かどうか 耐震改修の住宅ローン控除の実例実際に、耐震改修で控除される場合の、実例を上げてみました。 <条件> ・耐震改修工事・・・280万円 <上の条件での実際の控除>1.所得税の控除額(減税額)計算上は、280万円×10%=28万円ですが、上限額(200万円)が決められていますので、200万円×10%=20万円になります。この20万円は、確定申告することによって、還付されることになります。 2)地方公共団体からもらえる助成金通常の助成金と高齢者への優遇助成金の合計から、所得税の控除分を差し引きます。 つまり、所得税から20万円、地方公共団体から25万円の合計 45万円が、手元に入るわけです。 ただ、繰り返しになりますが、助成金の金額や内容は、各地方公共団体によって違いがあるので、事前に確認しておきましょう。 次ページ →住宅ローン減税額はどれくらい? |
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