一般住宅の減税額の例 |
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住宅ローン控除・減税額ナビ>一般住宅の減税額の例 一般住宅の住宅ローン控除による、減税額の例を下表をもとに、2例取り上げてみました。ここでは、わかりやすくするために少し極端な例で、控除一年目の減税額をみてみます。
*所得税からの控除は、所得税額が上限。 減税額の例1<条件> ・平成21年に新築した住宅に入居して、その年の年末(12月31日)の <実際の減税額>平成21年の住宅ローン減税額は、3500万円×1.0%=35万円になりますが、所得税額が30万円なので、所得税の減税額は30万円になります。 そして、残りの5万円は、 5万円全額が住民税から控除されることになります。結局、所得税と合わせて35万円全額が控除されます。 たとえ、所得税額が低くても、住宅ローン減税額との差額分は、住民税でカバーするようになっているのが、今回の住宅ローン控除の特徴です。 減税額の例2<条件> ・平成23年に新築した住宅に入居して、その年の年末(12月31日)の <実際の減税額>上の表のように、平成23年の控除対象の住宅ローン上限額は、4000万円なので、住宅ローンの減税額は4000万円×1.0%=40万円です。 所得税額が28万円なので、所得税の減税額は28万円になり、残りの12万円(40万円−28万円)は、住民税から控除されることになります。 ただし、 結局、住宅ローン減税額の合計は、37万7500円(28万円+9万7500円)になります。 実際に納める税金は、所得税が0円、住民税が25万2500円(35万円−9万7500円) このように住宅ローン控除では、全額控除されないケースも、ありえるわけです。 なお、住宅ローン減税額が所得税額を上回っている場合でも、その差額が税務署から還付されることはありませんので。念のために・・・・。 次ページ →控除になる一般住宅とは |
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