一般住宅の減税額の例

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一般住宅の住宅ローン控除による、減税額の例を下表をもとに、2例取り上げてみました。ここでは、わかりやすくするために少し極端な例で、控除一年目の減税額をみてみます。

<一般住宅のローン控除内容>
入居した年 控除対象の
住宅ローン上限額
最大控除額
(最大減税額)
控除率
平成21、22年 5000万円 500万円
(50万円×10年)
1%
平成23年 4000万円 400万円
(40万円×10年)
平成24年 3000万円 300万円
(30万円×10年)
平成25年 2000万円 200万円
(20万円×10年)

*所得税からの控除は、所得税額が上限。
*住民税からの控除は、課税総所得金額の5%かつ、9万7500円が上限。

減税額の例1

<条件>

 ・平成21年に新築した住宅に入居して、その年の年末(12月31日)の
  住宅ローン残高が3500万円
 ・平成21年の所得税額が30万円
 ・平成21年の住民税額が35万円
 ・平成21年の課税総所得金額が250万円

<実際の減税額>

平成21年の住宅ローン減税額は、3500万円×1.0%=35万円になりますが、所得税額が30万円なので、所得税の減税額は30万円になります。

そして、残りの5万円は、
 ・課税総所得金額 250万円×5%=12万5000円
 ・住民税の控除の上限 9万7500円
の2つの条件をクリアしているので、

5万円全額が住民税から控除されることになります。結局、所得税と合わせて35万円全額が控除されます。

たとえ、所得税額が低くても、住宅ローン減税額との差額分は、住民税でカバーするようになっているのが、今回の住宅ローン控除の特徴です。

減税額の例2

<条件>

 ・平成23年に新築した住宅に入居して、その年の年末(12月31日)の
  住宅ローン残高が6000万円
 ・平成23年の所得税額が28万円
 ・平成23年の住民税額が35万円
 ・平成21年の課税総所得金額が200万円

<実際の減税額>

上の表のように、平成23年の控除対象の住宅ローン上限額は、4000万円なので、住宅ローンの減税額は4000万円×1.0%=40万円です。
(残りの2000万円は控除の対象外)

所得税額が28万円なので、所得税の減税額は28万円になり、残りの12万円(40万円−28万円)は、住民税から控除されることになります。

ただし、
 ・住民税の控除は1年で最大9万7500円が上限
 ・課税総所得金額 200万円×5%=10万円
の2つの条件があるので、9万7500円のみの控除になります。

結局、住宅ローン減税額の合計は、37万7500円(28万円+9万7500円)になります。

実際に納める税金は、
所得税が0円、住民税が25万2500円(35万円−9万7500円)

このように住宅ローン控除では、全額控除されないケースも、ありえるわけです。

なお、住宅ローン減税額が所得税額を上回っている場合でも、その差額が税務署から還付されることはありませんので。念のために・・・・。





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