控除になるバリアフリー改修とは

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住宅ローン控除対象のバリアフリー改修

住宅ローン控除では、高齢者の人が不便なく、快適な日常生活が送れるような、バリアフリー改修工事を行なった場合に、減税される優遇措置があります。

この控除を利用するには、そこに住む人と、バリアフリー改修工事の内容が決められています。

バリアフリー改修工事の条件

1)床面積

改修工事した住宅の床面積が50u以上で、その内の1/2以上が日常生活で使用する居住スペースであること。
(床面積の計算は、登記上の面積になります。
 *参考→住宅ローン控除の面積の違い

2)入居時期

バリアフリー改修工事終了から6カ月以内に入居し、その後、毎年12月31日まで継続して住んでいること。

3)工事費用

バリアフリー改修工事費用が、30万円以上であること。もし、地方公共団体から支援を受けたときは、その金額は工事費用から、差し引いて計算します。

4)ローンの期間

返済期間が5年以上の住宅ローンで、勤務先からの金利 1%未満の借入れや、親族などの身内から借りて、返済期限のないものは控除の対象外です。ただし、バリアフリー改修の特別控除はローンの必要なし。

5)所得

この控除を利用する、その年の所得が3000万円以下であること。

バリアフリー住宅に住む人の条件

1)50才以上の人
2)要介護や要支援の認定を受けている人
3)障害者
4)65才以上の親族、または上記の2)や3)にあたる親族と同居している人

*50才、65才の年令については、住んでいた年の12月31日(年の途中で亡くなったときは、亡くなった時)が基準になります。

バリアフリー改修工事の内容

1)車いすで移動しやすいように、通路や出入口の幅を広くする工事

2)階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)や、
  その勾配をゆるくする改良工事

3)浴室の改良工事
 ・入浴やその介助がしやすいように、浴室を広くする工事
 ・浴槽を、またぎ高さの低いものに取り替える工事
 ・固定式の移乗台、踏み台など、高齢者の浴室の出入りを
  しやすいようにする工事
 ・高齢者の身体を、洗いやすくする水栓器具の取り付け工事

4)トイレの改良工事
 ・排泄やその介助がしやすいように、トイレを広くする工事
 ・便器を座便式に取り替える工事
 ・座便式の座高を高くする工事

5)トイレ、浴室、脱衣室の他、生活上必要な所に手すりを取り付ける工事

6)トイレ、浴室、脱衣室の他、生活上必要な所の床材を、滑りにくいものに
  取り替える工事

7)トイレ、浴室、脱衣室の他、生活上必要な所の床の段差をなくす工事
  (住宅の出入口や上がりかまち、浴室の出入口は、段差を小さくする
   工事も含まれます。)

8)出入口ドアの改良工事
 ・開戸を引戸、折戸などに取り替える工事
 ・開戸のドアノブを、レバーハンドルに取り替える工事
 ・ドアに戸車やドアの開閉がしやすいように、器具を取り付ける工事





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