バリアフリー改修|特別控除

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バリアフリー改修したときの新しい税制

本人が住む住宅をバリアフリー改修した場合、今まではバリアフリー改修のローンを組んだときだけ、所得税からの控除が利用できました。

しかし、平成21年からはこれとは別に、住宅ローンなしでも所得税の控除が利用できる制度が、新設されました。

バリアフリー改修を行なった場合、この2つの控除から、本人が希望する方を自由に選ぶことが、できるようになりました。

住宅ローン_特別控除の条件

バリアフリー改修工事の特別控除では、次のような条件が決められています。

控除の対象

改修する本人が日常生活する、居住用の住宅が控除の対象になります。賃貸用や投資用の住宅・別荘は、控除の対象になりません。

控除が利用できる期間

平成21年4月1日〜平成22年12月31日の間に、バリアフリー改修工事を行ったとき。

控除される税金

改修工事を行った年の所得税から控除されます。その年1回だけの控除で、住民税からの控除はありません。

対象となる工事費用

以下の2つで、どちらか安い方の工事費用が、控除の対象になります。

1)実際の工事費用

バリアフリー改修工事で、実際にかかった工事費用。

2)標準的な工事費用

国によって定められた、標準的な工事費用のことです。具体的には、バリアフリー改修工事で適切だと思われる、1uあたりの単価に、工事を行った床面積を掛けた金額になります。

わかりやすくいうと、割高な費用や一般的でない金額では、控除が認められないということです。

この詳細に関しては、法律(告示)によって決められているので、事前に役所に確認しておくとよいでしょう。

*ご注意
工事費用の総額が30万円以下の場合や、地方公共団体からお金の支援があり、その金額を差し引いて30万円以下になった場合は、この特別控除の対象になりません。

減税額(控除額)

上記の対象となる工事費用(上限200万円)の10%が、その年の所得税から控除されます。

たとえ、バリアフリー改修の減税額が所得税額よりも多くても、その差額分が税務署から還付されたり、翌年に持ち越されることはありません。

わかりやすくいうと、その年の所得税額か 20万円(200万円×10%)のどちらかやすい方が、控除の上限になります。

バリアフリー改修工事の条件

控除の対象になる、バリアフリー改修工事の具体的な事例は、控除になるバリアフリー改修とはをご覧ください。




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