耐震改修|特別控除 |
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住宅ローン控除・減税額ナビ>耐震改修|特別控除 耐震改修したときの新しい税制今住んでいる住宅を耐震改修した場合に、一定の条件を満たしていれば、所得税の控除があります。 この耐震改修の特別控除は、平成18年4月1日から実施されていましたが、法律が改正され、平成21年1月1日からは、条件が少しゆるやかになりました。 また、この特別控除は、耐震改修工事を含む住宅ローン控除を、利用していても同時に利用することができます。 住宅ローン_特別控除の条件この特別控除を利用する場合の、具体的な条件は以下のようになっています。 控除の対象本人が日常生活に使用する住宅(一戸建てやマンション)が控除の対象で、セカンドハウスや賃貸用アパートなどは対象外です。 特別控除が利用できる期間平成21年1月1日〜平成25年12月31日の間に、耐震改修工事を行った場合。 控除される税金耐震改修工事を行った年の、所得税から控除され、その年1回のみです。また、住民税からの控除はありません。 対象となる工事費用次の2つを比べ、安い方の工事費用が、控除の対象になります。 1)実際の工事にかかった費用耐震改修工事で実際に支払った工事費用。 2)標準的な工事費用国によって定められた、標準的な工事費用のことです。一般的な耐震改修工事とは考えられない、高額な費用については、控除が認められないと考えておきましょう。 費用の計算は、1uあたりの単価×工事をした面積(u)で行いますが、この詳細に関しては、法律(告示)によって決められていますので、もし耐震改修を行なう場合は、役所に確認しておきましょう。 減税額(控除額)対象となる耐震改修工事の費用(上限200万円)の10%が減税額です。つまり最高で20万円が、所得税から控除になります。 耐震改修工事の条件具体的にどんな住宅工事が、控除対象になるのかは、控除になる耐震改修とはで解説しています。 次ページ →控除になる耐震改修とは |
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