長期優良住宅|特別控除

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長期優良住宅の新しい税制

平成21年からは、耐久性や耐震性、省エネなどの性能にすぐれた長期優良住宅住宅ローンは、10年間で最高600万円の控除があります。

また、それとは別に1〜2年で最高100万円が、所得税から控除される、特別控除も新設されました。

しかし、長期優良住宅を新築・購入した場合は、この特別控除と住宅ローン控除の両方を、同時に利用できませんので、どちらかを選択することになります。

ただ、この特別控除と居住用財産の買換え特例とは、併用して利用できます。

ローン控除_特別控除の条件

控除の対象

長期優良住宅として認められた住宅で、日常生活で使用する住居用の住宅が控除対象です。別荘やセカンドハウス、賃貸用アパートなどは控除対象になりません。

控除が利用できる期間

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日〜平成23年12月31日まで。

控除される税金

住宅を新築、購入して、そこに住んだ年の所得税から控除され、住民税からの控除はありません。もし、その年の所得税で控除しきれない場合は、翌年に繰り越すことができます。

例えば、平成21年の所得税額が35万円で、長期優良住宅の特別控除が50万円の場合は、1年目が35万円の控除、2年目が残りの15万円の控除になります。

対象となる工事費用

標準的な性能強化費用相当額(上限1000万円)の10%が、所得税から控除されます。つまり、最高で100万円の控除になります。

標準的な性能強化費用相当額とは、住宅の構造(木造、鉄骨造、コンクリート造)ごとに、長期優良住宅の基準をクリアするための、標準的な1uあたりの工事単価に、床面積を掛けた金額のことです。

わかりやすくいうと、常識的な長期優良住宅のu単価×床面積になります。

このように工事単価や工事内容が、あらかじめ決められているので、割高な工事金額や長期優良住宅の基準に満たない工事をした場合は、ローン控除は認められません。

なお、標準的な単価については、かなり詳細な規定がありますので、役所の建築課や住宅課で、確認することをおすすめします。





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