省エネ改修|特別控除 |
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住宅ローン控除・減税額ナビ>省エネ改修|特別控除 省エネ改修したときの新しい税制住宅を省エネ改修したとき、今までは改修工事費用のローンを組んだ場合だけ、所得税の控除がありました。 しかし、平成21年からはこれとは別に、住宅ローンを組まなくても同じように、所得税の控除が受けられるようになりました。 ただし、この特別控除を利用した場合は、今までのローンの控除を利用できなくなります。(住宅の省エネ改修を行った人が、どちらか自由に選択することができます。) 住宅ローン_特別控除の条件この特別制度を利用する場合の、具体的な条件は以下のようになっています。 控除の対象本人の居住用の住宅が控除対象で、別荘や賃貸用のアパートなどは対象外です。 特別控除が利用できる期間平成21年4月1日〜平成22年12月31日の間に、省エネ改修工事を行った場合です。 控除される税金省エネ改修を行った年の所得税から控除され、その年1回のみです。また、住民税からの控除はありません。 対象となる工事費用次の2つのうち、どちらか安い方の費用が、住宅ローン控除の対象になります。 1)実際にかかった工事費用省エネ改修にかかった実際の工事費用で、同時に太陽光発電の設置工事を行ったときは、その費用も含みます。 2)標準的な工事費用国によって定められた、標準的な工事費用のことです。具体的には、省エネ改修工事で適切だと思われる、1uあたりの単価に、工事を行った床面積を掛けた金額になります。 簡単にいうと、非常識な費用や割高な費用は、控除されないということです。 この詳細に関しては、法律(告示)によって決められているので、事前に役所で確認しておくとよいでしょう。 *ご注意 減税額(控除額)省エネ改修のみの場合は、対象となる工事費用(上限200万円)の10%が、所得税から控除されます。 また、省エネ改修工事と同時に、太陽光発電の設置工事を行った場合は、上限300万円の10%が、同じように所得税から控除されます。 省エネ改修工事の条件どんな工事が省エネ改修になるのかは、控除になる省エネ改修とはで解説していますので、そちらをご覧ください。次ページ →控除になる省エネ改修とは |
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