省エネ改修|特別控除

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省エネ改修したときの新しい税制

住宅を省エネ改修したとき、今までは改修工事費用のローンを組んだ場合だけ、所得税の控除がありました。

しかし、平成21年からはこれとは別に、住宅ローンを組まなくても同じように、所得税の控除が受けられるようになりました。

ただし、この特別控除を利用した場合は、今までのローンの控除を利用できなくなります。(住宅の省エネ改修を行った人が、どちらか自由に選択することができます。)

住宅ローン_特別控除の条件

この特別制度を利用する場合の、具体的な条件は以下のようになっています。

控除の対象

本人の居住用の住宅が控除対象で、別荘や賃貸用のアパートなどは対象外です。

特別控除が利用できる期間

平成21年4月1日〜平成22年12月31日の間に、省エネ改修工事を行った場合です。

控除される税金

省エネ改修を行った年の所得税から控除され、その年1回のみです。また、住民税からの控除はありません。

対象となる工事費用

次の2つのうち、どちらか安い方の費用が、住宅ローン控除の対象になります。

1)実際にかかった工事費用

省エネ改修にかかった実際の工事費用で、同時に太陽光発電の設置工事を行ったときは、その費用も含みます。

2)標準的な工事費用

国によって定められた、標準的な工事費用のことです。具体的には、省エネ改修工事で適切だと思われる、1uあたりの単価に、工事を行った床面積を掛けた金額になります。

簡単にいうと、非常識な費用や割高な費用は、控除されないということです。

この詳細に関しては、法律(告示)によって決められているので、事前に役所で確認しておくとよいでしょう。

*ご注意
工事費用の総額が30万円以下の場合や、地方公共団体からお金の支援があり、その金額を差し引いて30万円以下になった場合は、この特別控除の対象になりません。

減税額(控除額)

省エネ改修のみの場合は、対象となる工事費用(上限200万円)の10%が、所得税から控除されます。

また、省エネ改修工事と同時に、太陽光発電の設置工事を行った場合は、上限300万円の10%が、同じように所得税から控除されます。

省エネ改修工事の条件

どんな工事が省エネ改修になるのかは、控除になる省エネ改修とはで解説していますので、そちらをご覧ください。




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